遺産相続・離婚手続・企業法務については、愛知県小牧市の行政書士「川口法務事務所」にご相談ください

農地転用の概要と料金

農地転用は、行政書士へご相談ください

農地の賃貸借、売買や農地を宅地に用途変更することは勝手にできるわけではありません。

農地転用は農地法に基づき農地を農地のまま権利の移動を行うもの(3条)と農地の所有者を変えずに農地を農地以外の用途に変更すること(4条)、農地の権利の移動と用途の変更(5条)の3種類に分類されます。

農地転用を行うには届出又は許可が必要になります。届出は比較的簡単といえますが許可を得るにはそれなりにハードルが高いと言えます。

地域により特定都市浸水被害対策法の規制、土地改良区の除外、農業振興地域の農振除外等の別途手続きがある為、申請者に対する負担は大きいと言わざるを得ません。

農地転用は行政書士の独占業務です。

相続により農地を受け継いだが農業を続けていく気はない」「自社の拡大をはかるためにも用地が必要」などそういったことでお悩みの際は是非、ご相談ください。

許可申請 250,000円~ ※図面(CAD)の作成を含む
届出 50,000円~

地域により特定都市浸水被害対策法の規制、土地改良区の除外、農業振興地域の農振除外等の別途手続きがある為、金額もこれに応じて大きく変動いたしますので、まずはご相談下さい。

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