遺産相続・離婚手続・企業法務については、愛知県小牧市の行政書士「川口法務事務所」にご相談ください

運送事業の概要と料金の概要と料金

運送事業の概要と料金は、行政書士へご相談ください

運送業を始めようと考えている方が最初に把握しておく必要があるのが「運送業許可」の必要性です。 運送業許可というのは一言でいうと、「事業用の車両を用い、荷主から運賃をもらって貨物を運ぶ事業を行うための許可」のことです。

運送業許可を取得するには要件等を備えた上で相当程度のお時間を必要とします。つまりは簡単なことではないということです。ですが弊所は、開発許可申請業務を主としている為、都市計画法や農地法等にたけていること、何よりも私自身が運送業経験者で運送業界についての知識等があります。このことから運送事業で必須となる営業所、駐車場の位置等の選定から測量、設計、製図(CAD)、造成まで一貫して承ることが出来ます!

新たな用地取得や移転などには都市計画法や農地法等が、規模が大きくなれば特定都市河川浸水被害対策法が大いに関わってきます。様々な法令等が関係してくるため専門家の介入が不可欠です。私自身に土木や造成等の知識もある為、設計士さんや工事業者さんとの打ち合わせから申請、完了検査まで行うことが出来ます。

これが弊所へご依頼を頂く最大のメリットとなります。

一般貨物自動車運送事業許可申請 500,000円~
  事業計画変更認可申請 250,000円
貨物利用運送事業登録申請 150,000円~
貨物軽自動車運送事業経営届 40,000円
    
事業概況報告書   50,000円
事業実績報告書  10,000円
その他各申請・届出  お問合わせください。
    
顧問契約  お問合わせください。
(料金プランあり)

 

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